海外駐在が決まったらまずやらなければならないこと
主人の海外赴任が決まり主人はシンガポールに先に移住し、わたしは約3カ月遅れで渡星しました。ひとり日本に残っている間に、やらなければならないことがたくさんありましたが、この記事では「事前の手続き・必要書類・住所変更等」について、まとめていきます。
シンガポール駐在前-手続き編
VISA(ビザ)の取得
シンガポールではビザの種類がいくつかありますが、今回は手続き関連の記事なので、種類については詳しくは触れません。
主人が取得したEmployment Pass(エンプロイメントパス)という就労ビザに対して、配偶者であるわたしが取得したのは、Dependant’s Pass(配偶者ビザ)と言われるビザです。
就労ビザを所持している人の、配偶者及び21歳以下の子供(未婚)に対して発行されるビザです。
ビザの取得にあたって、主人の会社に提出したものは、以下の3種類です。
- パスポートカラーコピー(顔写真のページ)・・・1枚
- 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明)・・・1通
- カラー証明写真(縦5cm×横4cm、背景:白)・・・4枚
パスポートを持っていない方は、事前にパスポートの取得も必要なので、前倒しで手続きをした方が安心だと思います。
わたしは、住居と本籍地が離れていたため、マイナンバカードを使ってコンビニで戸籍謄本を取得しました。とても簡単かつ早いので、オススメです!
戸籍証明書交付の利用登録申請がまだ完了していない場合は、コンビニでの書類取得までに数日かかるので、注意が必要です。手続き自体は、画面の誘導通りに進めばすぐにできるので簡単です。
近くのコンビニでいつでも取得でき、かつ手数料も窓口で申請するより100円安いので、お得です!笑
市役所(区役所)って混んでて終わる時間が読めないのがいやで、なるべく行きたくないわたしには、大助かりでした。
免許証の期限前更新
主人の会社が代わりにやってくれる手続きも多くて非常に助かったのですが、免許の更新は自分自身で免許更新センターに行く必要があります。
誕生日月の前後の更新期間中でなくても、海外渡航が理由であれば免許の事前更新は可能です。
免許証の事前更新について
- 事前更新すると免許の有効期限は短くなる
- 更新時の持ち物は、現在の免許証・パスポート(有効期限内)・更新費用
- 14時半より早く行かないと即日交付が出来ない(免許センターによって違う可能性があるので、要注意です!)
新しい免許証の有効期間が通常の更新よりも1年短くなってしまいますが、どのタイミングで一時帰国するか不明だったのと、万が一帰国のタイミングがなく免許証の有効期限が切れてしまうのが怖かったので、今回はシンガポールに行く前に更新することにしました。
長期海外渡航前は、免許の更新を忘れないようにしましょう!
スマホの契約関連・SIMフリー
わたしはiphoneを使っているのですが、本体をそのままシンガポールで使用したかったため、
- 携帯会社(キャリア)の電話番号保管サービスを利用
- SIMフリー化
上記の手続きを行いました。
携帯会社のホームページで、手続き方法を読んだのですが・・・よくわからなかったので携帯ショップへ。携帯ショップってなんでいつもあんなに混んでるんですかね・・・?笑
携帯ショップで質問した結果、
- 携帯会社(キャリア)の電話番号保管サービスを利用
→ショップでも手続きは出来るが、日付指定が出来ないので今すぐにスマホが使えなってしまう。渡航当日にフリーダイアルに電話するのがベスト。 - SIMフリー化
→ショップでも手続きは出来るが、手数料がかかるためインターネットで手続きをした方が良い。
なんじゃそりゃ!!!って感じでしたが、まあ無事どちらも手続き自体は出来るということがわかって安心しました。
ちなみに、SIMフリー化はスマホの使用年数によって可否があるそうですので、ご自身のスマホが出来るかどうか確認された方が良いかと思います。
住民票の転出届
住んでいる市区町村で、住民票の転出届が必要です。国民健康保険や国民年金に加入している場合は、その手続きも併せて必要です。
住民票の転出届の手続きのみであれば、特に持ち物は不要(署名で手続きが可能)ですが、他の手続きがある場合には印鑑(認印可)があった方が良いと区役所の方に言われました。
転出届の手続き完了に関する証明書は特にないので、役所に行って手続きを済ませて、それで完了となります。
銀行・保険・クレジットカードの住所変更
日本の住居から転居する場合は、各種送付先の住所変更が必要です。
特に、金融関係の手続きは漏れなく実施する必要があります。証券や約款など重要書類が住所不定で返送されてしまうことのないよう送付先を実家へ変更し、クレジットカードの明細送付は出来る限りWEBに変更しました。
国内の株式投資
国内の株式投資がある場合は、海外在住者(日本非居住者)は日本の証券会社で取引する事は出来ません。
やろうと思えばできないこともないようなのですが・・・グレーなことをするのも嫌だったので、わたしは保有していた国内の株式や投資信託はすべて売却しました。そのまま持っていたらプラスになったものもあったと思うけど、ここは頑張ってシンガポールで投資を頑張ることにします!
郵便の転送届
郵便物の転送届も必要です。今は、インターネットやスマートフォンからも手続きが可能だなんて、なんて便利な世の中でしょう!
参考までに、郵便局の転居・転送サービスのリンク先を貼っておきます。
https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/